よくある質問
faq
Questions & Answers
よくあるご質問とその回答
相続や登記、土地の手続きは、普段なじみがない分、不安や疑問を感じやすいものです。ここでは、これまでに多くいただいたご質問をまとめました。ご相談前の参考として、ぜひご覧ください。

不動産
一般的・標準的な場合について、下記の流れ図に沿い、経過を追って説明します。主として、買主の立場から説明します。
1.物件の調査 その土地が希望の用途に利用できるか?
□場所
□地形
□道路付け
□都市計画
□用途地域
□行政上の規制
↓
2.資金計画
□自己資金 ・どの預金を使うか?
□融資相談 ・金融機関の選択 ・有利な制度資金はないか?
□住宅資金 ・住宅金融公庫・住宅ローン・共済制度 ・親からの援助=贈与税の減免あり
↓
3.売買契約の締結・手附金の支払い(通常10%程度)
□価格
□条件
□融資実行日の確認
□残金支払日=引渡・登記日の決定
□残金支払日までにすることの確認
例
境界の確認・売主の抵当権等の抹消の手配
許可等が必要な場合
農地法の許可申請
国土法の届出
開発許可申請
道路位置指定申請
※売主が宅地建物取引業の場合や仲介宅建業者が入る場合: 「重要事項説明」を受け「重要事項説明書」を受け取る。
4.司法書士立会の上、代金の支払・物件の引渡・登記申請委任
※同時履行が原則
□司法書士の役割=売主・買主の公平を確保することにより取引の安全に寄与
人・物・意思の確認
契約内容の確認
添付書類の調査・確認
登記簿の調査・確認
登記の可否の判断 ※不備があれば、明確に指摘・説明し、場合により、補充される迄延期又は中止する。
登記申請 必要があれば、売主の住所・氏名の変更(名変)や抵当権抹消、買主の抵当権設定等の登記を同時に申請する。
【建物が出来上がったらすること】
建物は、「建物表示登記」をします。 《土地家屋調査士の業務》
土地は、宅地に「地目変更登記」をします。 《土地家屋調査士の業務》
次に、建物の「所有権保存登記」をします。 《司法書士の業務》
次に、住宅ローンの「抵当権設定登記」をします。 《司法書士の業務》
【その他・税金関係等】
印紙税 売買契約書や請負契約書を作成したときに、収入印紙を貼って収めます。
登録免許税 所有権移転や所有権保存等の登記申請の際に収めます。
不動産取得税 最寄りの行政事務所(群馬県の場合)から納税通知が来ます。
「住宅ローン控除」を受ける場合は、確定申告を行わなければいけません。
「住宅取得資金贈与制度」による贈与税の軽減措置(300万円まで非課税、超える部分は減税)を受ける場合は、贈与税の申告をしなければなりません。
注:4,5の申告期限は、翌年2月1日から3月15日までです。
不動産登記法第17条は、「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする」と定められています。
この地図がいわゆる『17条地図』で、土地の位置及び区画を現地で復元可能な程に精度の高いものが要求されています。そのため、その整備には相当の期間が必要であり、平成11年度末では43%の整備状況であり、平成12年度から5ヶ年計画で80%を目指しています。
いわゆる「公図」とは、明治22年に土地台帳の付属地図に指定された図面で、明治時代初頭から地租徴収を目的に作成されてきた「野絵取図」「改租図」「談合図」「地押調査図」「更正図」「歩間図」(ぶけんず)「字限図」(あざきりず)等の様々な図面を総称する俗称です。
これが、昭和35年の制度改正(土地台帳制度の廃止~登記簿との一元化)により、税務署から登記所に移管されましたが、「17条地図」の整備が上記のような状況にあったため、その整備がされるまでの間、法的根拠があいまいなまま、登記所内で便宜的・補完的に使用されてきました。 逆説的にいえば、「17条地図」となっていないものが「公図」ということになります。
その後、平成5年法改正により、いわゆる「公図」は「地図に準ずる図面」として、正式に一般に公開される様になりました。
「公図」は、上記のように、必ずしも統一的な作成意図・作成基準の下に作られたものではありませんので、精度や内容もまちまちで、「見取り図」や 「参考図」程度のものも少なくありません。縮尺や方位等の記載のないもの、誤っているもの等も決して珍しくはありません。「あれば便利」「ないよりはまし」という程度のものも含まれています。
従って、現地や境界を特定するには、現地の状況や地積測量図その他の測量図等他の資料と照合しながら、総合的に判断する必要があり、公図だけで 判断するのは、大変危険なことです。
注:平成17年3月7日施行の新不動産登記法で、条文の整理が行われ、旧第17条は、第14条となりました。従って、今後は「第14条地図」ということになります。
平成16年6月国会で成立した「新不動産登記法」が、平成17年3月7日から施行になりました。
105年ぶりの大改正といわれています。 政府の推進する「e-Japan」戦略の一環として、インターネットを経由しての登記申請(いわゆるオンライン申請)を可能とするための改正です。
併せて、全面的な見直しが行われました。主な改正点は、次のようなものです。
当事者出頭主義の廃止 →オンライン申請の導入
「申請書副本」の廃止 →「登記原因証明情報」の必須的添付化へ
「保証書制度」の廃止 →「事前通知制度」へ 「司法書士等による本人確認制度」の導入
「登記済証」(いわゆる権利書)交付の廃止 →「登記識別情報」の通知へ
しかし、当面は、役所のコンピュータ処理体制の準備状況により、登記所ごとに取扱が若干異なります。 詳しくは最寄の司法書士事務所または法務局・支局・出張所にご確認ください。
:特定保養地整備法」(通称リゾート法)による指定がなされ、北軽井沢にも「リゾート開発」の波が押し寄せた頃、たくさんのリゾートマンション建設計画が立てられました。
その多くは途中で計画の断念を余儀なくされました。 それでもいくつかのマンションが完成しました。 バブル崩壊による値下がりにより値頃感が出たことと使い勝手の良い便利さが受け、中古物件が取り引きされています。

草津温泉のマンションは、昭和52年に第1号が建てられてから、平成6年までに20棟が建てられました。
バブルの崩壊によりその後は新築はありませんが、価格も低下して値頃感と使い勝手の良さに、行ってみたい温泉日本一の草津温泉の人気も加わって中古マンションの取引が盛んになっています。
購入される場合は、先ず
信頼できる業者の仲介を受けて
納得いくまで説明を受けることが失敗しない秘訣でしょう。

かつて使われていた道路や水路などで、現在、その後必要性を失っているものは、一定の手続を経て、一体として利用する必要がある・隣接地所有者のものにすることができます。
手続の流れと要点は下記のとおりです。
※用途廃止となった土地は、申請した人が、時価で買い取るのが原則です。
※類似の手続で「付替」という方法もあります。

北軽井沢一帯はその昔宮様の牧場だった時代があります。
部分的に見れば、「山林」「原野」「畑」「宅地」等が混在していたものを、全体として「牧場」としていたものです。その後開拓者の入植や農地解放等により土地は細分化されましたが、今でも「牧場」という地目のままになっている土地も少なくありません。
現在、地目が「牧場」となっている土地は、一応農地として取り扱われます。 従って、原則的には、農地法所定の許可を受けなければ、譲渡や転用はできません。
しかし、現況が農地でないものについては、非農地の証明書の交付を受けて、現況の「山林」や「宅地」等に地目変更登記をすることができます。手続は、農業委員会および登記所の所管で後記の要領で行われます。手続着手から完了までに1~2ヶ月を要しますので、お早めに手続きされることをおすすめいたします。 なお、当事務所にご依頼いただければ、いっさいを代行致します。
相続・贈与
相続税と贈与税の仕組みが大きく変わりました。(平成15年1月1日から)
改正の趣旨は、親子間の生前贈与を行いやすくするためのものです。贈与税には、「相続時精算課税制度」が創設され、従来型といずれかを選択して利用できます。
新制度では、生前に贈与を受けても、一定の手続をしておけば、贈与者の死亡後に相続税として精算できます。いわば相続財産の先渡しのようなものです。一定の範囲の財産であれば、事実上贈与税が無税と同じことになります。
節税メリットの他にも、相続財産の確実な承継、相続人間の遺産争いの防止等の対策としても活用できそうです。
一定の条件にあてはまる人には、かなり有利です。検討の価値ありです。
一般の贈与と配偶者控除の特別贈与の計算方法を表にしてみました。
平成13年から基礎控除が60万円から110万円に引き上げられました。
この他、住宅取得資金贈与の特例があります。
不動産の評価額は原則として時価によりますが、土地については、通常下記のどちらかの方式で計算した額を時価とみなしています。
路線価方式 面する道路ごとの平方メートル単価に面積を掛ける方法
倍率方式 固定資産税の評価額に一定の倍率を掛ける方法(建物は倍率1)

【最初にすること】
畑を「測量」し、建物の敷地として必要な範囲を「分筆登記」します。注1:通路等が必要な場合は、その部分も考慮して「分筆登記」します。
注2:隣接地所有者の立会が必要です。<<土地家屋調査士の業務>>
「農地法第5条の許可申請」をします。<<行政書士の業務>>注:一般住宅の場合は、500m2が一応の限度となります。
【許可になるまでの間にすること】
「建築確認」申請手続
「建築工事請負契約」(許可を条件にしておくこと)
「住宅金融公庫」の申込み、「住宅ローン」の申込み
「預金」はどれを取り崩すか等「資金計画」を立てておくと、後が楽です。
【許可になったらすること】
土地を売買し、「所有権移転の登記」をします。<<司法書士の業務>>
建物の建築工事を着手することができます。
【建物が出来上がったらすること】
建物は、「建物表示登記」をします。<<土地家屋調査士の業務>>
土地は、宅地に「地目変更登記」をします。<<土地家屋調査士の業務>>
「所有権保存登記」をします。<<司法書士の業務>>
住宅ローン等の「抵当権設定登記」をします。<<司法書士の業務>>
【 その他・税金関係等 】
印紙税:売買契約書や請負契約書を作成したときに、収入印紙を貼って納めます。
登録免許税:所有権移転や所有権保存などの登記申請の際に納めます。
不動産取得税:最寄りの行政事務所(群馬県の場合)から納税通知が来ます。
「住宅ローン控除」を受ける場合は、確定申告を行わなければいけません。
:相続関係により多少異なりますが、一般的な事例で説明します。
相続手続をするには、(1)相続人の特定と(2)相続財産の特定が必要です。
(1)相続人の特定——-簡単に系図を書いてみましょう

「必要な書類」(相続人であることを書類で証明することが必要です。)
出生から死亡までの経過を証する戸籍謄本
被相続人の最後の住所地の除住民票
各相続人の戸籍抄本、住民票、印鑑証明書
(2)相続財産の特定——-どんなものがあるか書き出してみましょう。
<<資産の部>>
土地
建物
現金
預貯金
有価証券
生命保険
退職金
その他
<<負債の部>>
債務(借入金等)
未払金(病院等)
葬儀費用
(3)(1)と(2)の調査が済んだら、相続人間でその分配方法を協議します。
大体の協議がまとまったら、上記の資料を持参して、最寄りの司法書士に相談しましょう。
必要書類の確認・作成・アドバイス・手続代理等を具体的ケースに則して処理してくれます。
協議がまとまらない場合には、裁判所の手続が必要になる場合もあります。
これについても相談して下さい。
登記
抹消関係書類を受け取ったら、なるべく早めに登記をした方がよいでしょう。
抹消登記に添付する銀行の資格証明書の有効期限は発行後3ヶ月です。従って、資格証明書を登記所が発行した日付を良く確認し、その日から3ヶ月以内に抹消登記申請をしておきましょう。
この期間を経過したり、書類を紛失してしまったりすると、そのままでは抹消登記手続ができなくなります。また、昨今では金融の再編成で、銀行等の合併や支店廃止等もあります。 返済完了という事実が証明できれば、書類がなくなっても・月日がたっても・合併や変更があっても、抵当権抹消登記は、できることはできます。
しかし、今すぐ手続きするより面倒になることだけは確実です。月日が経ってしまってから書類の再交付を受けるのは、思いのほか手間ひまがかかったりして大変な場合もあります。 銀行の代表者が代わってしまったり、担当者が転勤してしまったり、支店が廃止になったり、法律上の問題だけではなく、事実上困難になってしまう場合があります。
特に「いつまでにしなければならない」ということがないだけに、一日延ばしになってしまいがちです。
だからこそ、早めに登記手続をすることをお勧めします。 抵当権抹消登記申請に必要な書類は、下記のとおりです。
(※場合によってはほかにも書類が必要になる場合もあります)
記
抵当権設定登記済証
* 抵当権設定契約書に法務局の大きな「登記済」の朱印が押してあります。
銀行の委任状
* 抹消登記することを委任する旨の記載と銀行の本店・商号・代表者の記名・捺印があります。
代表者の資格証明書
* 銀行の本店・商号・代表者の資格・住所・氏名が記載され、発行日・発行した登記所名・登記官名・登記官印があります。
* 銀行の支店が不動産所在地と同じ登記所の管轄区域名にあるときは省略
弁済済証(解除証書)
* 銀行により作成しない場合もあります。
* 弁済が完了した旨・担保不動産の記載と銀行の本店・商号・代表者の記名・捺印があります。
担保不動産所有者の委任状
* 登記上利益を受けるもの=登記権利者につき認め印でも良い。
※返済が完了すると銀行から1~4までの書類が交付されます。
担保不動産所有者の認め印を持って最寄り司法書士に依頼しましょう。
※信用金庫・信用組合・ローン会社・保証会社などが抵当権者の場合も同様です。
:依頼を受けてから完了に至るまで様々なことに注意し、万全を期しています。司法書士が実際に使用している「チェックリスト」を下記に披露します。
- チェックリスト –
申請の前にもう一度確かめてみましょう
判断は適正ですか?
□法的に問題はありませんか
□当事者の意思は確認しましたか □権利者 / □義務者
□第三者の許可・同意・承諾書等を要する事案ではありませんか
□先例・判例・参考書・書式集等で確かめる必要はありませんか
□登記簿の内容は確かめましたか □謄本 / □閲覧
申請書は完璧ですか?
□登記の目的は正確ですか
□原因及び日付は間違いありませんか
□権利者の住所・氏名は間違いありませんか□住所証明・資格証明と一致しますか
□義務者の住所・氏名は間違いありませんか□印鑑証明・資格証明と一致しますか
□義務者の住所・氏名は登記簿と一致しますか□名変登記の必要はありませんか
□債務者の住所・氏名は間違いありませんか
□申請日・登記所の表示は間違いありませんか
□「添付書類」の表示は適正です□援用・省略等は確認しましたか
□課税価格の計算方法・結果は間違いありません
□登録免許税の計算方法・結果は正確ですか□印紙は正確に貼ってありますか
□不動産の表示は登記簿と一致していますか
□申請書に誤字・脱字・変換ミス等はありませんか
□印鑑は全部押してありますか □代理人印 □割印 □訂正印
添付書類は完全ですか?
□印鑑証明・資格証明の期間は大丈夫ですか□不審な点はありませんか
□委任状は要件を満たしていますか □目的 □原因 □物件の表示
□当事者の署名・捺印 □印影照合 □その他の登記事項
□原因証書は要件を満たしていますか □日付 □当事者の表示/署名捺印 □物件の表示 □その他の登記事項
□登記済み証の日付・受付番号は登記簿と一致していますか
□住所証明書は大丈夫ですか
□評価通知は大丈夫ですか □登記簿の表示と一致していますか
□原本還付の書類に奥書はしてありますか □コピーは鮮明か □原本はあるか
□許可・同意・承諾等の書類はありますか □印鑑証明・資格証明はついているか
登記をするためには、登記申請書と、その申請に誤りのないことを担保するため、各種の書類を添付して、登記所に提出することになっており、 登記の種類(目的)や内容により添付書類が決められています。 (不動産登記法第35条)
【所有権に関する登記】
※一般的事例の場合です。他にも添付書類が必要な場合もあります。
1 所有権保存 (法100条1項1号)
【添付書類】
申請書副本(法40条)
住所証明書(細則41条)
固定資産税評価通知書( ※注1)
代理権限証書
【備考】 土地や建物について初めてする権利の登記表題部に記載された所有者から申請
2 所有権保存(法100条2項)
【添付書類】
申請書副本(法40条)
住所証明証(細則41条)
固定資産税評価通知書( ※注1)
代理権限証書 ・所有権譲渡証明書(法110条)
承諾書(法110条ノ15)
【備考】 マンション等区分建物の場合に限り、原始取得者からの最初の転得者のみ申請可能 敷地権の移転を伴う
3 所有権移転(法27条)相続による場合
【添付書類】
申請書副本(法40条)
相続証明書(法41条)
住所証明書(細則41条)
固定資産税評価通知書( ※注1)
代理権限証書
【備考】 相続証明書:被相続人の出生から死亡までの戸・除籍謄本、相続人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明・遺産分割協議書・放棄受理証明書等
4 所有権移転(法26条)
* 売買・贈与・交換・真正な登記名義の回復・委任の終了・代物弁済・譲渡担保等による場合
【添付書類】
原因証書又は申請書副本
登記済証(法35条)
印鑑証明書(細則41条)
住所証明書(細則41条)
固定資産税評価通知書( ※注1)
代理権限証書 ・農地の場合は許可書
【備考】 * 申請書副本でも良いが、売渡証書や贈与証書などの原因証書を作成することが望ましい。
5 所有権登記名義人表示変更(法28条)
* 住所移転・氏名変更・住居表示などにより登記簿上の表示に変更があった場合
【添付書類】
申請書副本
変更証明書(法43条1項)
代理権限証書
【備考】* 変更証明書:変更を証する住民票・戸籍の付票・戸籍謄本・住居表示証明書等会社等法人の場合は、会社登記簿謄本等
6 所有権移転仮登記
所有権移転請求権の仮登記
条件付所有権移転の仮登記
【添付書類】
申請書副本
印鑑証明書(細則41条)
固定資産税評価通知書( ※注1)
代理権限証書
7 所有権移転登記抹消
* 錯誤・解除等により元の所有者に戻す場合
【添付書類】
申請書副本 ・登記済証(法35条)
印鑑証明書(細則41条)
代理権限証書
【備考】 * 所有権移転仮登記等の抹消の場合も同じ
凡例
法:不動産登記法
細則:不動産登記法施行細則
準則:不動産登記準則
※注1:法定添付書類ではないが、実務上添付している。
【所有権以外の権利に関する登記】
※一般的事例の場合です。他にも添付書類が必要な場合もあります。
1 所有権保存 (法100条1項1号)
【添付書類】
申請書副本(法40条)
住所証明書(細則41条)
固定資産税評価通知書( ※注1)
代理権限証書
【備考】 土地や建物について初めてする権利の登記表題部に記載された所有者から申請
2 所有権保存(法100条2項)
【添付書類】
申請書副本(法40条)
住所証明証(細則41条)
固定資産税評価通知書( ※注1)
代理権限証書
所有権譲渡証明書(法110条)
承諾書(法110条ノ15)
【備考】 マンション等区分建物の場合に限り、原始取得者からの最初の転得者のみ申請可能 敷地権の移転を伴う
3 所有権移転(法27条)相続による場合
【添付書類】
申請書副本(法40条)
相続証明書(法41条)
住所証明書(細則41条)
固定資産税評価通知書( ※注1)
代理権限証書
【備考】 相続証明書:被相続人の出生から死亡までの戸・除籍謄本、相続人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明・遺産分割協議書・放棄受理証明書等
4 所有権移転(法26条)
* 売買・贈与・交換・真正な登記名義の回復・委任の終了・代物弁済・譲渡担保等による場合
【添付書類】
原因証書又は申請書副本
登記済証(法35条) ・印鑑証明書(細則41条)
住所証明書(細則41条)
固定資産税評価通知書( ※注1)
代理権限証書
農地の場合は許可書
【備考】 * 申請書副本でも良いが、売渡証書や贈与証書などの原因証書を作成することが望ましい。
5 所有権登記名義人表示変更(法28条)
* 住所移転・氏名変更・住居表示などにより登記簿上の表示に変更があった場合
【添付書類】
申請書副本
変更証明書(法43条1項)
代理権限証書
【備考】* 変更証明書:変更を証する住民票・戸籍の付票・戸籍謄本・住居表示証明書等
会社等法人の場合は、会社登記簿謄本等
6 所有権移転仮登記
所有権移転請求権の仮登記
条件付所有権移転の仮登記
【添付書類】
申請書副本
印鑑証明書(細則41条)
固定資産税評価通知書( ※注1)
代理権限証書
7 所有権移転登記抹消
* 錯誤・解除等により元の所有者に戻す場合
【添付書類】
申請書副本
登記済証(法35条)
印鑑証明書(細則41条)
代理権限証書
【備考】 * 所有権移転仮登記等の抹消の場合も同じ
凡例
法:不動産登記法
細則:不動産登記法施行細則
準則:不動産登記準則
※注1:法定添付書類ではないが、実務上添付している。
【土地の表示に関する登記】
※一般的事例の場合です。他にも添付書類が必要な場合もあります。
1 土地表示登記
*土地について初めてする登記 海面隆起・国有地払い下げ等
【添付書類】
申請書副本
地積測量図
土地所在図
所有権証明書
立会証明書
境界確定書(*1)
代理権限証書
住所証明書
【備考】 (*1)隣接する土地所有者全員、国都道府県市町村等の土地管理者
2 土地分筆登記
*1筆の土地を2筆以上にする場合
【添付書類】
申請書副本
地積測量図
立会証明書
境界確定書(*2)
代理権限証書
【備考】 (*2)隣接する土地所有者全員、国都道府県市町村等の土地管理者
3 土地合筆登記
*2筆以上の土地を1筆にする場合
【添付書類】
申請書副本
登記済証
印鑑証明書
代理権限証書
【備考】 合筆制限あり:隣接していること、字・地目・登記内容が同一の場合のみ可能
4 土地地目変更登記
*登記簿上の地目を変更した場合 例:畑~宅地
【添付書類】
申請書副本
現況証明書
許可書(農地の場合)
代理権限証書
【備考】 「牧場」の地目変更についてはQ&A(2)をご覧下さい。
5 土地地積更正登記
*登記簿の面積(地積)が違っている場合
【添付書類】
申請書副本
地積測量図
立会証明書
境界確定書(*3)
代理権限証書
【備考】 (*3)隣接する土地所有者全員、国都道府県市町村等の土地管理者
6 地図訂正申出
*登記所の地図(公図)が違っている場合
【添付書類】
申出書副本
公図(訂正前・訂正後)
関係者の承諾書
印鑑証明書(*4)
代理権限証書
【備考】 (*4)利害関係人
【建物の表示に関する登記】
※一般的事例の場合です。他にも添付書類が必要な場合もあります。
1 建物表示登記
*建物について初めてする登記新築一戸建の場合
【添付書類】
申請書副本
建物図面(*1)
各階平面図(*2)
所有権証明書
代理権限証書
住所証明書
【備考】 (*1)(*2)土地家屋調査士が調査・測量の上作成
2 区分建物表示登記
*区分建物について初めてする登記新築分譲マンションの場合
【添付書類】
申請書副本
建物図面
各階平面図
所有権証明書
代理権限証書
住所証明書
【備考】 マンション全室について一括申請が必要 敷地権一体化も同時申請 規約共用部分があれば「規約公正証書」必要
3 建物表示変更登記
*所在地番・構造を変更した場合
【添付書類】
申請書副本
建物図面
代理権限証書
4 建物表示変更登記
*増改築や一部取壊により床面積が増減した場合
【添付書類】
申請書副本
建物図面
各階平面図
所有権証明書
代理権限証書
5 建物滅失登記
*焼失・取壊等により全部滅失の場合
【添付書類】
申請書副本
建物滅失証明書
代理権限証書
注:所有権証明書とは、申請人の所有権を証する書面のことを言うが、次の様なものがあり、実務上この中から2点以上添付する扱いになっている。
建築確認通知書
検査済証(完了検査を受けている場合)
工事完了引渡証明書
工事代金領収書(全部なくてもよい)
工事請負契約書
敷地所有者の証明書(敷地が借地の場合)
固定資産課税台帳登録事項証明(既に固定資産税を納税している場合)
3,6については、個人の場合は印鑑証明書、会社の場合は資格証明書も添付
当事務所では、登記手続の受託から完了に至るまでの全過程を、コンピューターにより処理・管理しております。 完了後も記録を保存して、将来における万一の紛争に備えております。
下記に手続の全過程を図化してみましたので、ご参照下さい。左側が当事務所内部の流れ、右側が登記所内部の流れです。

会社にもいろいろありますが、これからつくるのであれば、「株式会社」か「有限会社」のどちらかがよいでしょう。
株式会社と有限会社の違いは、概略次の通りです。

役員が全く同じ顔ぶれでも、任期が来れば役員変更登記が必要です。
株式会社の役員には、取締役と監査役があり、商法で任期が定められています。
このため、通常定款で下記の様に規定しており、これ以上に任期を伸長することは認められていません。
「取締役の任期は就任後2年内の決算に関する定時株主総会の終結の時まで」
「監査役の任期は就任後3年内の決算に関する定時株主総会の終結の時まで」
したがって、任期満了時の定時株主総会で、役員の改選の決議をして、役員変更登記をしなければなりません。
取締役の改選があったときは、取締役会で代表取締役も改選して、同時に登記しなければなりません。
「登記事項に変更があったときは2週間以内に登記をしなければならない。」 ことになっており、「百万円以下の過料」の罰則規定(商法498条)もあります。 「過料」は会社の経費にならないので、代表者の個人負担になります。
決算が済んだら、会社の登記簿を確認して、役員変更登記をしましょう。
下記のサイクルで役員変更登記が必要になります。 その他にも、変更があればその都度変更登記が必要になります。
《役員変更のサイクル》
本年の定時総会 →取締役の変更・監査役の変更
1年後の定時総会 → なし
2年後の定時総会 → 取締役の変更
3年後の定時総会 → 監査役の変更
4年後の定時総会 → 取締役の変更
5年後の定時総会 → なし
6年後の定時総会 → 取締役の変更・監査役の変更
その他
「北軽井沢」は、元々は通称名として使用されてきた地名です。
大正6年草軽電気鉄道「新軽井沢~草津温泉」間の中間駅が設置され「北軽井沢」の駅名が付けられました。 昭和14年には「北軽井沢」郵便局、昭和19年には「北軽井沢」警察官駐在所が開設されました。 昭和61年には、「大字応桑」の一部を「大字北軽井沢」に正式化する群馬県の告示がなされ、昭和62年1月1日から、正式名として群馬県吾妻郡長野原町「大字北軽井沢」が誕生しました。
という訳で、昭和62年より前の権利書には、「応桑」と書いてあります。
なお、「大字北軽井沢」となったのは、応桑の一部の下記の小字の地区です。
地蔵堂・大屋原・新鎌・熊の内・南木山熊の内・大楢・南木山大楢 砂塚・南木山砂塚・栗平・ホーロク平・鷹繋・カイリカキ・横根塚 ヒノキ塚・真浅間・鼻曲
PS:草軽電鉄のこと 草軽電気鉄道は、大正4年に先ず新軽井沢~小瀬温泉間9.985kmが開通(蒸気機関車)、大正15年には新軽井沢~草津温泉間55.5km全線開通となりました。
途中車窓から、浅間山や白根山などの雄大な景色を仰ぎ、また可憐な高原の草花を愛でながら、ゆったりのんびり走る高原列車として人気を博していましたが、昭和37年惜しまれながら廃止となりました。
現在でも、軽井沢~草津温泉の間のそこかしこに往時の線路跡や鉄橋跡などが残っており、ノスタルジアを感じさせてくれます。
旧北軽井沢駅舎も残っており、現在は喫茶店として利用されています。
昭和37年廃線時に走ったデキ12型は軽井沢中央公民館に展示されています。
また、近年この鉄道を復活させようと言う運動も起こっています。
私たちの身の回りは、様々な法律によって守られています。
近代国家は、「法治国家」と言われ、法律による統治が原則です。
私たちは、普段あまり法律のことを意識せずに日常生活を送っています。しかし、大切な約束ごと、例えば契約や取引をするときなどには、十分考えて下さい。 必ずしも、自分の思ったとおりの結果になるとは限りません。
自分の知識や経験だけでは不安なときは、十分な知識・経験のある人(できれば専門家)に相談することをお勧めします。
「転ばぬ先の杖」と諺にもあるように、事故が起きてから・事件になってからでは、取り返しが付かないこともあります。また、その回復に痛みや犠牲を伴うこともあります。
しかし、早期発見により病気が治る様に、早期の対策により重大な結果を回避することも少なくありません。
「失敗したかな」と気づいたら、早めに対策を立てましょう。そんなときには専門家に相談しましょう。にわか療法は事態をこじらすばかりです。
最近、別荘分譲地の所有者に対して、
「財産の保全や資産価値を高めるため・・・云々」
「図上分筆や机上測量になっていて、現地と違っている・・・云々」
「境界が不明で、このままでは、他人にとられる・・・云々」
「同じ分譲地内の測量を依頼されたので、この際一緒に・・・云々」
「法律が変わって、GPSで位置を特定しなければいけない・・・云々」
等々と言って、測量を勧誘する業者が横行しています。
勧誘や文書は巧みな表現で、必要以上に土地所有者の不安感や期待感を煽って、「依頼した方がいい」と思わせるようになっています。 又、しつこい営業に根負けして頼んでしまう例もあるようです。
もちろん、 「境界」には、永続性のある境界杭を設置して、境界を明確にしておくこと」は大変重要なことです。しかしながら、現状でも特に問題がない分譲地の所有者の方々に対しても、無差別に、勧誘が行われていますので、被害に遭わないよう十分ご注意下さい。また、勧誘業者が言うような効果は、期待しない方がよいでしょう。
普通は、この様な勧誘行為はしませんから、最初から注意してかかるべきでしょう。
業者は、最初に往復はがきで連絡を求め、次に訪問してくるようですので、 次のようにして防衛することをお勧めします。
こちらから連絡をしない
相手にしない
家に入れない
話に乗らない
手付金・着手金等を払わない
契約書・依頼書等に署名や捺印をしない
きっぱりと断る
必要があれば地元の信頼ある土地家屋調査士事務所に依頼する旨を告げて、きっぱりと断る。
当事務所では、上記の対策として次の調査業務を承っております。
お気軽にご相談下さい。
資料の収集・調査
現地の状況の調査
境界標の有無の調査
測量の必要性の調査
その他必要に応じた調査